2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
その上で、これまでも、被用者保険の適用拡大や、低所得者や低年金の高齢者の方への年金生活者支援給付金の支給など、老後の支えとしての年金の役割の強化を図ってまいりました。 さらに、昨年の年金制度改正法の検討規定を踏まえ、被用者保険の適用範囲に加え、基礎年金の所得再分配機能の強化についても、引き続き検討を進めてまいります。 窓口負担の見直しについて、生活に与える影響等についてお尋ねがありました。
その上で、これまでも、被用者保険の適用拡大や、低所得者や低年金の高齢者の方への年金生活者支援給付金の支給など、老後の支えとしての年金の役割の強化を図ってまいりました。 さらに、昨年の年金制度改正法の検討規定を踏まえ、被用者保険の適用範囲に加え、基礎年金の所得再分配機能の強化についても、引き続き検討を進めてまいります。 窓口負担の見直しについて、生活に与える影響等についてお尋ねがありました。
さらに、国民年金保険料につきましては、免除制度の利用、また、免除期間に応じて年金生活者支援給付金を支給するとか、そうした、低所得者を対象とした年金制度の機能強化を図っているというところも進めているところでございます。
なので、実は、この方々、昨年だったかな、年金生活者支援給付金が来たときに、無年金だからこれももらえなくて、もう本当に自分たちはずっと日本に住んでいるのに何もないということを憤っておられたわけですね。本当に、この障害のある方々には何の自己責任もない。ただ単に日本政府の都合の中で無年金のポケットに落ちてしまったということだと思います。
また、最大年六万円の年金生活者支援給付金や介護保険料の軽減特例強化などにも充てて消費の下支えすることも行ってきたわけでありますし、また、もう多くは申し上げませんが、キャッシュレスのポイント還元を始めとして、税、予算でしっかりと、前回の引上げのときの反省、教訓を踏まえて、消費始めとして経済をしっかり下支えするという予算を万全を組んで引上げをさせていただいたところでございます。
十一、年金生活者支援給付金の在り方については、低所得である高齢者等の生活状況、低所得者対策の実施状況、老齢基礎年金の額等を勘案し、総合的に検討すること。
また、昨年施行されました年金生活者支援給付金業務、これにつきましては、請求書の受付ですとか審査などのための体制強化を行っておりまして、こうした必要な整備を図ってきたところでございます。
また、委員が御指摘になった低所得や無年金、そして低年金の高齢者の方々には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、そして年金生活者支援給付金の支給、また年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施をしているところであります。 今後とも、年金水準を確保するための見直しを行っていくとともに、低年金、低所得の方々には社会保障全体で総合的に支援をしていく方針でございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 年金生活者支援給付金については、消費税財源を使って年金の充実を図っていこうということで、当時三党で合意をされて設立をしたと、こういう経緯があります。私もそのときの議論に参加をさせていただきました。
新型コロナ対応として年金生活者支援給付金を抜本的に拡充すべきです。あわせて、最低保障年金制度の実現を求めるものです。総理、いかがですか。 底上げのための財源をどう確保するかも問われます。一つは、保険料の能力に応じた応分な負担を求めることです。保険料負担の上限を現在の年収一千万円から二千万円まで引き上げれば、一兆円規模の財源確保が可能です。
年金生活者支援給付金は、定額給付とした場合は保険料納付のインセンティブを損なうため、社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ、保険料納付済期間に比例した給付としているものです。さらに、どのような給付を行う場合も、それを支える安定財源がなければ持続可能な制度とならないものと考えます。
基礎年金の給付水準及び年金生活者支援給付金についてお尋ねがありました。 御指摘の昨年の党首討論における私の発言は、二〇一四年財政検証における代表的なケースを根拠に、マクロ経済スライド調整終了後の二〇四三年の基礎年金額は実質価格で六万三千円であり、二〇一四年の六万四千円と比較しておおむね横ばいと見込んでいるという説明をしたものであります。
また、七十五歳まで年金受給開始を繰り下げた場合、月々の年金は八四%増になり、受給する年金総額は平均余命で繰り下げない場合とほぼ同じになりますが、平均的な厚生年金で見ても、税金、社会保険料の負担は大きくふえ、国民年金満額受給者の場合も年金生活者支援給付金がなくなります。平均余命より数年長生きしないとトータルの可処分所得は減ります。
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者の支援給付金は、保険料免除期間がない場合は、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしております。
なお、低所得の高齢者の方に対しましては、公的年金のみならず、社会保障制度全般で総合的に支援していくということが重要だと考えてございまして、既に、年金受給期間の二十五年から十年への短縮や、医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、昨年十月から、年金生活者支援給付金の実施、介護保険料のさらなる負担軽減を講じているところでございます。
今の御質問でございますけれども、まず、年金生活者給付金は、年金を含めても所得が低く経済的な援助を必要としている方についての生活の支援、そういう趣旨だということがまず大前提でございまして、したがいまして、基礎年金を繰り下げて裁定請求をしていない間は年金生活者支援給付金を受給することはできないものでございます。
その上で、もう一点お伺いしますが、年金に月五千円を上乗せする年金生活者支援給付金ですが、これは、国民年金満額の月六・五万円の方が七十五歳に繰下げした場合は十一万九千六百円になると思いますが、これは受給できないと思うんですよね。 年金と年金生活者支援給付金を六十五歳から八十七歳までに受け取る総額と、七十五歳から八十七歳まで受け取る総額、それぞれ幾らなのかというのをお伺いしたいと思います。
○西村(智)議員 まずは、年金生活者支援給付金の充実、これが重要な課題であるというふうに考えております。しかし、現行の老齢年金生活者支援給付金は納付済み期間に応じて給付額が決まることになっておりますので、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から更に減額されるということになってしまっております。
今御指摘ありました低所得者や無年金、低年金の高齢者の方々については、年金受給資格の二十五年から十年への短縮や、年金生活者支援給付金の支給、さらには医療や介護の保険料軽減、これらの実施を既にしてきているところであります。
現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。 こうした問題を改善し、高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
なお、低所得や無年金、低年金の高齢者の方には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、年金生活者支援給付金の支給、年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施してきており、今後とも、社会保障制度全体で総合的な対応を検討してまいります。 厚生年金の適用拡大についてお尋ねがありました。
現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。 こうした問題を改善し、高齢期等において国民が安心して暮らすことができる社会を実現するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
年金生活者支援給付金の拡充についてお尋ねがありました。 現行の老齢年金生活者支援給付金は保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるものであり、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から減額されることになってしまいます。 このため、保険料納付済み期間が少ない高齢者は、低年金の上、年金生活者支援給付金の支給額も低くなるため、低所得の高齢者の所得保障の観点からは不十分なものとなっています。
年金事業運営については、日本年金機構の第三期中期目標・中期計画に基づき、国民年金保険料の収納対策、厚生年金保険の適用促進など、事務の適切な実施に引き続き努めるとともに、年金生活者支援給付金制度を着実に実施します。
また、所得の低い方々に配慮して、真に支援を必要とする低所得世帯の子供を対象とした高等教育の無償化、月額最大五千円の年金生活者支援給付金の支給などの措置も講じているということも御存じのとおりであります。 最後に、男女格差の是正等についての開示についてのお尋ねがあります。
年金事業運営については、日本年金機構の第三期中期目標・中期計画に基づき、国民年金保険料の収納対策、厚生年金保険の適用促進など、事務の適切な実施に引き続き努めるとともに、年金生活者支援給付金制度を着実に実施します。
なお、令和二年度予算案におきましては、総合経済対策として位置づけた臨時特別の措置において、六月までのポイント還元事業や九月以降のマイナンバーカードを活用した消費活性策を講じていることに加え、本年四月から実施する高等教育無償化や私立高校実質無償化、今年度より実施している幼児教育無償化、年金生活者支援給付金の給付、介護保険第一号被保険者の保険料軽減など、社会保障充実策の平年度化による家計支援策など、合計三兆円規模
年金生活者支援給付金のはがき型の簡易な請求書の受理状況は、本年一月六日時点で約七百四十七万件、率にして九七%の返送と聞いております。まだ御返送いただいていない方については、本日再度お知らせを送るとも聞いております。的確に要件判定を実施し、着実な支払いをお願いするものであります。 本日は、日本年金機構の水島理事長にお越しをいただいたところであります。
なお、低所得や無年金、低年金の高齢者の方には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や、あるいは年金生活者支援給付金の支給、また、年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施をしてきておりまして、今後とも、社会保障制度全体で総合的な対応を検討していきたいと思います。
したがって、そうした対応をしながら、さらには今回月最大五千円の年金生活者支援給付金の創設、また、重複をいたしますけれども、この介護保険料の負担軽減、こういった措置をすることによって、低所得者の方に対しても年金制度のみならず社会保障全体の中で十分配慮をさせていただいているという、こういう状況であります。
○加藤国務大臣 そうしたことも踏まえて、今回、いわゆる年金生活者支援給付金が設定されて、これは障害の方だけではありませんけれども、基礎年金を中心とする方に対してそれぞれ支払われる。それは、障害等級の方にもそれぞれ、一級の方には月額六千二百五十円、障害等級二級の方には五千円を支給するということをさせていただいている。
どうしてこれを言うかというと、遺族年金が非課税であることによって、例えば、次の質問なんですけれども、年金生活者支援給付金の対象者の条件として、公的年金等の収入金額とその他の収入との合計額が八十七万九千三百円以下である。この公的年金等の収入金額の中に、非課税であるからという理由で遺族年金の金額は入っていないんですね。